地域の相談先
香芝市には中央・東・西・南の地域包括支援センターがあり、中学校区などに応じて担当が分かれます。中央は総合福祉センター(逢坂1-374-1)、東は下田西2-7-61、西は畑3-817-1、南は良福寺668-43にあります。北今市地区は担当区分が別に示されているため、住所を伝えて相談先を確かめます。分からないときは介護福祉課へ相談できます。
EVERYDAY LIFE · 香芝市
香芝市で高齢者本人や家族の不安、介護・障がい・生活の困りごとを相談するための案内です。支援の内容と利用までの流れを知るところから始めます。
「転びやすくなり買い物が不安」「同じことを何度も聞くようになった」「一人暮らしの親が食事を取れているか心配」「介護と仕事を両立できない」。本人の困りごとだけでなく、家族が感じる負担も相談の理由になります。介護認定を受ける前でも、地域包括支援センターへ相談できます。
香芝市には中央・東・西・南の地域包括支援センターがあり、中学校区などに応じて担当が分かれます。中央は総合福祉センター(逢坂1-374-1)、東は下田西2-7-61、西は畑3-817-1、南は良福寺668-43にあります。北今市地区は担当区分が別に示されているため、住所を伝えて相談先を確かめます。分からないときは介護福祉課へ相談できます。
地域包括支援センターは、高齢者の生活・健康・介護・権利を守る相談を受ける公的な窓口です。介護事業所への直接の利用申込みとは役割が違い、状況を聞いて必要な制度や支援につなぎます。家族からの相談でも、本人の希望と、難しくなっている生活の場面を伝えましょう。
介護サービスは、食事や入浴、移動などの生活を支える支援です。自宅へ訪問して支援するサービス、日帰りで通うデイサービス、短期間泊まるショートステイ、福祉用具、施設での介護などがあります。「施設に入ること」だけを意味するものではありません。本人がどこでどのように暮らしたいかを起点に考えます。
65歳以上では、日常生活に介護や支援が必要で、要介護・要支援の認定を受けた方が対象です。40〜64歳では、医療保険に加入し、加齢に伴う16の特定疾病によって介護や支援が必要と認定された方が対象になります。年齢だけで誰でも使えるわけではなく、病気や生活の状態に応じた認定が必要です。
介護予防や生活支援の事業には、要介護認定とは別に対象の確認を行うものがあります。外出が減った、体力が落ちた、食事や家事に困る、といった段階も地域包括支援センターへ相談できます。認定の結果だけで支援が全くないと決めつけないようにしましょう。
認定や調整には時間がかかります。退院が近い、介護する人が急に動けなくなった、今の生活を続けるのが難しいときは、その事情を最初に伝えて相談しましょう。
外出や家事に手助けが必要、仕事を続けにくい、子どもの発達や日常生活が心配、といったことは障がい福祉の担当窓口へ相談できます。手帳や医療費の助成、居宅の支援、働くための支援、子どもの通所支援などはそれぞれ対象と手続きが異なります。手帳の有無だけで結論を出さず、今必要な支援を伝えます。
収入が減って家賃や公共料金が払えない、食事を用意できない、働きたいが事情があって難しい、頼れる人がいない。暮らしの困りごとは福祉の担当や生活困窮の相談窓口に話してみましょう。介護の相談先と家計の相談先が異なることもあるため、複数の悩みを最初に伝えると支援をつなぎやすくなります。
香芝市の障がい福祉・生活支援の担当へ、住所と本人・家族の困っている場面を伝えて相談します。相談先が分からない場合は、役所で「障がいの生活支援」「生活費と住まいの相談」など、相談の目的を伝えて担当につないでもらえます。訪問の前に、面談の予約や必要なものを確かめておきましょう。
障がいや生活支援の相談は市の社会福祉課へ。総合福祉センターなど、相談内容によって案内される窓口や訪問先を確かめます。介護の担当に相談している場合も、家計や障がいの支援が必要なことをあわせて伝えましょう。
介護・福祉の事業所、支援団体の掲載情報を探せます。「介護」「福祉」「障がい」や事業所名で検索し、所在地と支援の内容を比べる補助に使ってください。サービスの利用決定や事業所との契約は、相談・認定の手続きと合わせて進めます。
検索先はKashiba Plusの地域名鑑です。掲載されている事業所・団体を検索できます。地域内の全施設や空き状況を網羅するものではなく、対象年齢・対応する支援・受付方法は掲載先の案内で確かめてください。
申込期間や対象、窓口の場所は変わることがあります。訪問や申込みの前に、希望する事業の現在の案内を確かめましょう。
地域包括支援センター・担当地区(香芝市公式) ↗香芝市の高齢者・障がい・生活支援案内、厚生労働省の介護保険制度・障害福祉サービスの解説。案内の整理:2026年10月6日。制度・施設の利用条件は変更される場合があります。